「間口」とは、敷地や建物を正面から見た幅のことです。
建築基準法第43条によると、建築物の敷地は、建築基準法の道路(自動車専用道路等は除く)に2m以上接しなければならないと規定されています。
建築基準法の道路とは、上述した「2項道路」のことです。
つまり、アパート・マンションを建築するには、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないということです。
これを「接道義務」と呼びます。
例えば、一つの敷地を分割して、それぞれ独立したアパートを建てる計画の場合、分割した土地がそれぞれ接道道路に2m以上接していなければいけませんので、通路や駐車場配置を検討する際には留意したいポイントです。

上の図だと、B棟の敷地はかろうじて前面道路に2m接道していますが、車が通る通路も幅が2mだと狭いので、もう少しA棟側に間口を広げてみます。

いかがでしょうか?
1m拡げて間口を3mにしてみました。
上の図より車が通行しやすくなったことが分かると思います。
接道2mというのは建築基準法が定める接道の最小長さなので、実際に配置計画をする際には、「入居者様の使い勝手」を配慮しながら進めていくと良いと思います。
以上、土地の現況調査のポイントについて解説しました。
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